自賠責保険・共済は、自動車事故で人がけがをしたり亡くなったりしたときに、被害者へ基本的な補償を行うための制度です。正式には「自動車損害賠償責任保険・共済」といいます。
なぜ自賠責保険があるのか
交通事故の被害者には、治療費や仕事を休んだことによる収入の減少など、大きな負担が生じることがあります。しかし、加害者に十分な支払能力がなければ、被害者が補償を受けられないおそれがあります。
そこで、交通事故による人身被害を最低限支え、被害者を救済する目的で設けられているのが自賠責保険です。原動機付自転車を含むすべての自動車は、原則として加入が義務づけられています。そのため「強制保険」と呼ばれることもあります。
自賠責保険が補償するのは人の損害です
自賠責保険の対象は、事故の相手など、他人を死傷させたことによる人身損害です。自分の車の修理代、相手の車やガードレールの修理代など、物の損害は対象になりません。
- 相手の治療費や施術費
- 通院に必要な交通費
- 仕事を休んだことによる休業損害
- 事故による精神的・肉体的苦痛への慰謝料
- 自分や相手の車の修理代
- 壊れた自転車や持ち物
- 店舗やガードレールなど物の損害
- 契約者自身だけが負傷した単独事故
自賠責保険・任意保険・健康保険の違い
事故後には3種類の保険が関係することがあります。それぞれ目的が違うため、分けて考えると理解しやすくなります。
| 制度 | どんなものか | 主な役割 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 自賠責保険 | 加入が義務づけられた基本の対人賠償 | 交通事故で他人を死傷させた場合の人身損害を一定の限度内で補償 | 物損は対象外で、傷害・後遺障害・死亡ごとに限度額があります |
| 任意保険 | 自分で選んで契約する自動車保険 | 自賠責の限度を超える対人賠償や対物賠償などを契約内容に応じて補償 | 補償範囲は契約によって異なります |
| 健康保険 | 病気やけがの医療費を支える公的制度 | 交通事故の治療でも利用できる場合があります | 第三者行為による傷病届などが必要です。仕事中・通勤中は労災保険を確認します |
被害者なのに、なぜ相手の任意保険会社から連絡が来るのか
加害者が任意保険に加入している場合、その任意保険会社が、自賠責保険で補償される部分も含めて被害者へまとめて支払うことがあります。これを一般に一括払いと呼びます。
この場合、被害者は自賠責保険会社と任意保険会社へ別々に請求せず、任意保険会社が窓口になることがあります。ただし、法律ですべての事故に義務づけられた仕組みではなく、対応や必要書類は事故ごとに異なります。
けがの場合は合計120万円が上限です
自賠責保険では、けがによる損害の支払限度額は、被害者1人につき合計120万円です。この120万円は、慰謝料だけの上限ではありません。治療関係費、通院交通費、休業損害、慰謝料などをすべて合計した枠です。
また、120万円が必ず支払われるという意味でもありません。実際に生じた損害のうち、自賠責保険の基準で認められた金額が、限度額の範囲内で支払われます。
| 項目 | 何を補償するものか |
|---|---|
| 治療関係費 | 診察、治療、入院、必要な施術などにかかった、必要かつ妥当な実費 |
| 通院交通費 | 公共交通機関など、通院に必要かつ妥当な交通費 |
| 文書料 | 診断書や診療報酬明細書など、必要な書類の費用 |
| 休業損害 | 事故のけがで仕事を休み、収入が減ったことによる損害。原則1日6,100円で、立証により上限内の実額となる場合があります |
| 慰謝料 | 事故による精神的・肉体的な苦痛への補償。自賠責保険の基準は1日4,300円ですが、対象日数は個別に判断されます |
慰謝料の1日4,300円を正しく理解します
慰謝料とは、治療費とは別に、事故で受けた精神的・肉体的な苦痛に対して支払われる補償です。整骨院へ通った人への特典や、通院の報酬ではありません。
自賠責保険の傷害慰謝料には1日4,300円という基準がありますが、単純に「通院した日数 × 4,300円」と決まるわけではありません。けがの状態、実際に治療した日数、治療期間などを踏まえて対象日数が決まります。
自賠責保険へ請求する2つの方法
加害者請求
加害者が被害者へ損害賠償金を支払ったあと、加害者側が自分の自賠責保険会社へ保険金を請求する方法です。
被害者請求
被害者が、加害者の加入している自賠責保険会社へ、損害賠償額を直接請求する方法です。相手の任意保険会社による一括対応がない場合などに利用されることがあります。
加害者の自賠責保険会社が分からないときは、警察へ届け出たあとに発行される交通事故証明書で確認できます。必要書類は請求内容によって異なるため、請求先の保険会社へ確認します。
加害者が先に被害者へ支払い、その後、自賠責保険へ請求します。
被害者が相手方の自賠責保険会社へ直接請求します。
交通事故でも健康保険を使える場合があります
相手がいる交通事故でも、仕事中・通勤中の事故などを除き、健康保険を使って治療を受けられる場合があります。このとき、健康保険側が負担した医療費を後で加害者へ請求するため、「第三者行為による傷病届」などの提出が必要です。
健康保険を使うかどうかは、けがの状況や事故の扱いにも関係します。加入している健康保険、保険会社、医療機関へ連絡し、必要な手続きを確認してください。
保険会社へ確認する5つの質問
- 今回の窓口はどの保険会社ですか自分側と相手側の担当者名、連絡先、受付番号を控えます。
- 治療費は誰が、どのように支払いますか保険会社から医療機関へ直接支払うのか、自分が立て替えるのかを確認します。
- 通院先を追加・変更するときに連絡は必要ですか整骨院・接骨院へ通う場合を含め、事前に必要な確認を聞きます。
- 残しておく書類は何ですか領収書、交通費、診断書、休業証明など、必要な書類を確認します。
- 提示された金額の内訳と根拠は何ですか示談前に、治療費、休業損害、慰謝料などの項目を分けて確認します。
事故後に残しておく記録
- 事故の日時、場所、状況、警察への届出内容。
- 相手の氏名、連絡先、車両番号、保険会社。
- 診察日、施術日、症状の変化、医師や施術者から受けた説明。
- 治療費、薬代、通院交通費などの領収書。
- 仕事を休んだ日、早退・遅刻した日、収入への影響。
- 保険会社へ連絡した日時、担当者名、回答内容。