この記事の要点
- 自賠責保険は、交通事故による人身損害を対象とする基本的な対人賠償制度です。
- 傷害では治療関係費、休業損害、慰謝料などが補償項目になり得ます。
- 補償には限度額があり、実際の認定は事故状況や必要書類によって異なります。
自賠責保険は被害者を支えるための強制保険
自賠責保険・共済という制度があります。正式には『自動車損害賠償責任保険・共済』といい、自動車事故で他人を死傷させた場合に、被害者へ基本的な補償を行うための保険です。
事故を起こした人に十分な支払能力がないと、被害者が治療費などを受け取れないおそれがあります。そのため、原動機付自転車を含むすべての自動車に、原則として加入が義務づけられています。自分で選んで加入する任意保険と区別して、『強制保険』と呼ばれることもあります。
対象は人の損害で、物の損害は対象外
自賠責保険が対象にするのは、自動車事故で他人をけがさせた、死亡させたといった人身損害です。相手の車、自分の車、壊れた自転車、ガードレールなど、物の修理費は自賠責保険からは支払われません。
けがの場合は、治療関係費、診断書などの文書料、通院交通費、仕事を休んだことによる休業損害、精神的・肉体的苦痛への慰謝料などが対象になり得ます。実際の支払いは、事故との関係、必要性、提出書類などをもとに確認されます。
- 治療関係費:診察や治療、必要な施術などの費用。
- 通院交通費:通院に必要かつ妥当な交通費。
- 休業損害:けがで仕事を休み、収入が減ったことによる損害。
- 慰謝料:事故による精神的・肉体的苦痛への補償。
けがの限度額120万円は全項目の合計
けがによる損害の支払限度額は、被害者1人につき合計120万円です。この金額は、慰謝料だけの上限ではありません。治療関係費、交通費、休業損害、慰謝料など、けがに関する損害をすべて合計した枠です。
120万円が必ず支払われるわけでもありません。実際に生じた損害のうち、自賠責保険の基準に基づいて認定された金額が限度額の範囲内で支払われます。後遺障害が残った場合や死亡した場合には、けがとは別の区分と限度額があります。
任意保険との違いと一括払い
自賠責保険は、被害者への基本的な対人補償に限られます。任意保険は、自賠責保険の限度額を超える対人賠償、車や物への対物賠償、自分や同乗者のけがなどを、契約内容に応じて補う保険です。
相手が任意保険に加入している事故では、その任意保険会社が自賠責保険の分も含めて被害者へまとめて支払い、後で自賠責保険会社と精算する場合があります。これを一般に一括払いと呼びます。そのため、被害者が相手の自賠責保険会社と直接やり取りせず、任意保険会社が窓口になることがあります。
加害者請求と被害者請求
加害者請求は、加害者が先に被害者へ損害賠償金を支払い、その後、自分が加入している自賠責保険会社へ保険金を請求する方法です。
被害者請求は、被害者が加害者側の自賠責保険会社へ、損害賠償額を直接請求する方法です。相手の任意保険会社による一括対応がない場合などに利用されることがあります。加害者の自賠責保険会社は、交通事故証明書で確認できます。
請求に備えて残す書類と記録
必要書類は、けが、後遺障害、死亡のどれを請求するか、誰が請求するかによって変わります。まず請求先の保険会社へ連絡し、書類の名称、原本が必要か、提出期限があるかを確認します。
事故証明、診断書、診療報酬明細書、領収書、通院交通費の記録、休業損害証明書などが必要になることがあります。保険会社へ提出する前に控えを残し、連絡日時と担当者名も記録しておきましょう。
- 交通事故証明書。
- 診断書や診療報酬明細書。
- 治療費、薬代、交通費などの領収書。
- 仕事を休んだ日と収入への影響を示す資料。
- 保険会社との連絡記録。
確認に使用した一次情報
最終確認日:2026年8月25日。制度・運用は変更されることがあります。