保険・補償

交通事故の慰謝料『1日4,300円』とは?誤解しやすい計算の考え方

自賠責保険の傷害慰謝料にある1日4,300円の意味、対象日数、120万円の限度額、記録と確認方法を初めての方にも分かるように説明します。

この記事の要点

  • 慰謝料は、事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償です。
  • 4,300円は、自賠責保険で慰謝料の対象として認められた1日あたりの基準です。
  • 対象日数は通院回数だけでは決まらず、けがの状態、実治療日数などを踏まえて治療期間内で決められます。
  • 傷害の120万円は、治療関係費、休業損害、慰謝料などを合わせた上限です。
4,300円の読み方「来院1回ごとの報酬」ではありません
傷害慰謝料の日額基準4,300円/日
≠
誤った理解来院回数 × 4,300円が
必ず支払われる
傷害の状態+実治療日数+治療期間などを勘案

まず「慰謝料」とは何か

交通事故に遭うと、治療費の支払いだけでなく、痛みや不安を抱えたり、普段どおりの生活ができなくなったりします。慰謝料は、このような事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償です。

つまり、慰謝料は病院や整骨院へ行った回数に応じてもらえるポイントや、通院したことへの報酬ではありません。

実際にかかった費用 治療関係費

診察、投薬、処置、入院などに必要だった妥当な費用です。

苦痛に対する補償 慰謝料

事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償です。

4,300円は何を表す数字か

国土交通省が定める自賠責保険の支払基準では、傷害慰謝料を1日につき4,300円としています。ここで重要なのは、4,300円が「1回通院するたびに必ず加算される金額」ではなく、「慰謝料の対象として認められた1日あたりの基準」だという点です。

自賠責保険の傷害慰謝料
4,300円×対象として認められた日数
対象日数は、通院回数だけでは決まりません。

そのため、通院回数しか分からない段階では、最終的な慰謝料額を確定できません。「10回通ったから4万3,000円」「30日間治療したから12万9,000円」と、自分で単純に決めることはできないということです。

「対象日数」はどのように考えられるか

国土交通省の支払基準では、被害者のけがの状態、実際に治療した日数、その他の事情を踏まえ、治療期間の範囲内で対象日数を決めるとされています。

けがの状態
どこを、どの程度負傷したのか。症状や治療内容などを含めて確認されます。
実治療日数
入院や通院など、実際に治療を受けた日数です。単なる予約日や自己判断で休んだ日は含まれません。
治療期間
事故後の治療に関係する期間です。慰謝料の対象日数は、この期間を超えません。
その他の事情
提出書類や事故との関係など、個別の事情も確認されます。
ネット上の計算式だけで確定しない

通院日数を2倍する計算などが紹介されることがありますが、国土交通省の公開ページは、けがの状態や実治療日数などを踏まえて対象日数を決めると示しています。個別の支払額は、保険会社から示された対象日数と根拠を確認してください。

例で考えると、何が分からないのか

次の例は、金額を計算するためではなく、通院回数だけでは判断できない理由を理解するためのものです。

例 A 治療期間30日・通院4日

4日だけを対象にするのか、別の日数になるのかは、けがの状態なども見なければ判断できません。

例 B 治療期間30日・通院15日

15回通った事実だけで、15日分または30日分の支払いが確定するわけではありません。

同じ通院回数でも、けがや治療の内容、治療期間などが異なれば、判断も同じとは限りません。広告やシミュレーターに表示された数字は目安として扱い、支払額の確定通知とは分けて考えます。

120万円すべてが慰謝料になるわけではない

自賠責保険では、傷害による損害の支払限度額は、被害者1人につき120万円です。ただし、これは慰謝料だけで120万円まで受け取れるという意味ではありません。

傷害の支払限度額合計120万円
治療関係費 通院交通費 文書料 休業損害 慰謝料

治療費、診断書などの文書料、通院交通費、休業損害、慰謝料などを合わせた傷害損害全体の上限が120万円です。どれか1項目ごとに120万円の枠があるわけではありません。

よくある3つの誤解

よくある誤解正しい考え方
1回通院すれば4,300円4,300円は、慰謝料の対象として認められた1日あたりの基準です。
通院を増やせば必ず増額対象日数は、けがの状態、実治療日数などを踏まえて治療期間内で決められます。
慰謝料だけで上限120万円120万円は、治療関係費、休業損害、慰謝料などを合わせた傷害損害全体の上限です。

事故後に残しておきたい記録

慰謝料を増やすためではなく、事故後の経過と実際に生じた損害を正確に伝えるために記録を残します。

  • 受診日・通院日いつ、どこで診察や施術を受けたか
  • 症状の変化痛む場所、動かしにくさ、日常生活への影響など
  • 支払った費用治療費、薬代、交通費などの領収書
  • 仕事への影響休んだ日、有給休暇の使用、収入の減少など
  • 保険会社との連絡日時、担当者名、説明された内容、提出書類

保険会社へ確認する質問

提示された金額だけを見ても、どのように決まったかは分かりません。分からないときは、次のように項目を分けて確認します。

  1. 今回の慰謝料は、何日を対象として計算していますか。
  2. その対象日数は、どの資料と考え方で決まりましたか。
  3. 治療費、交通費、休業損害、慰謝料は、それぞれいくらですか。
  4. 自賠責保険の傷害限度額120万円との関係はどうなっていますか。
  5. 追加で提出する必要がある書類はありますか。

日本損害保険協会は、保険会社から、支払額や判断理由などの情報が書面で提供されると案内しています。説明を聞いても分からない場合は、書面で内訳と理由を確認しましょう。

この記事の結論

4,300円だけを見て、受取額を判断しないことが大切です。

4,300円は自賠責保険の傷害慰謝料の日額基準です。しかし、対象日数は通院回数だけでは決まりません。まず必要な治療を受け、症状・通院・費用・仕事への影響を記録し、保険会社から示された計算の内訳を確認してください。

確認に使用した一次情報

  1. 国土交通省「限度額と補償内容」↗
  2. 国土交通省「自賠責保険の支払基準」↗
  3. 国土交通省「損害賠償を受けるときは?」↗
  4. 日本損害保険協会「自賠責保険」↗

最終確認日:2026年8月25日。制度・運用は変更されることがあります。